2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
しかし、傷害致死罪が特に重く罰せられる理由が暴行、傷害に内在している死の高度の危険の現実化にあるとすれば、同罪の構成要件は行為者によって加えられた有形的作用ないし生理的作用の現実化によって死亡結果が生じた場合を予定しているのであって、被害者の逃避行動に起因する交通事故による死亡は構成要件の射程外というべきではないでしょうか。
しかし、傷害致死罪が特に重く罰せられる理由が暴行、傷害に内在している死の高度の危険の現実化にあるとすれば、同罪の構成要件は行為者によって加えられた有形的作用ないし生理的作用の現実化によって死亡結果が生じた場合を予定しているのであって、被害者の逃避行動に起因する交通事故による死亡は構成要件の射程外というべきではないでしょうか。
当然、危険運転致死傷罪は暴行、傷害の非常に危険性の高いものを類型化したものだという御説明がございました。ただ、世の中の方というか、私も実は最初そうだったんですが、今回、あおり運転罪を警察庁の方でつくることによって、それによって死傷の結果が生じた場合は全て処罰されるんじゃないかなというふうに私自身は感じておりました。
いわゆる半グレ等と呼称される集団については、これらに属する者らが、繁華街、歓楽街等において、集団的、常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を敢行したり、特殊詐欺や組織窃盗、闇金融、賭博、みかじめ料の徴収等の不法な資金獲得活動を行っている例も見られるところであります。
その横浜事件の被害者の一人に対する元特高警察による拷問が特別公務員暴行傷害罪で有罪が確定しております。大臣、このことは御存じでしょうか。
今読んでいただいたように、戦時中の刑法にも違反する暴行、傷害が加えられた事実が判決で確定をしております。大臣、明治憲法の下においてもこうした拷問は許されなかったということではないんでしょうか。
そういう中で、私が伺いたいのは、デモとか座り込みをして、偶発的に何か多くのけが人が出るとかそういうことがある、けが人が出て、そこの、暴行、傷害、どっちがどうした、やったという捜査もあると思いますが、その部分と、それと、そのデモを計画した人たち、私の認識だと、デモを計画した人たちは、傷害、暴動を起こしてやろうというわけじゃないから何の罪もない。
それから、いじめと先ほどから繰り返し言葉を使っておりますけれども、いじめに対する認識、そもそも、いじめという言葉は法律用語じゃないわけで、いろいろないじめがあると思いますが、一つ一つ、法律用語に置きかえると、暴行、傷害、名誉毀損、恐喝、強要、逮捕監禁、こういったような、刑法に触れる、そんな罪名に置きかえられると私は思います。つまり犯罪なんですね。これが学校内なら許されるのか。
この少年の非行状況というものを見ますと、平成二十七年でいいますと、窃盗が六割、遺失物横領ですとか暴行、傷害と、そういった罪名で九七%を占めております。それぞれ重大な犯罪ではありますけれども、そうした、更に非行を重ねていくと、更に重大な犯罪に至ってしまうということもあるかもしれません。
例えば、暴行傷害等の重大な権利侵害を受けた場合にシェルターで一時保護というようなこともあろうかと思いますが、そのようなときも民間の団体、機関の方々にお願いすることが考えられますし、また、御指摘の弁護士会に関しましては、技能実習生からの法律相談でございますとか訴えの提起、成立した示談の履行確保等、技能実習生の委任を受けての法律事務の遂行といった形での協力をいただくことが考えられます。
窃盗とかが十年前は多かったんですけれども、それは近年は下がってきて、ここ近年は、暴行、傷害はちょっと十年前より逆にふえてしまっているという傾向があるというのも承知をしているところであります。 まず冒頭、イラン人受刑者の近年の人員の推移と、またその推移の根拠、背景、理由といったものをお伺いいたします。
なぜ現行犯逮捕できなかったかというと、全体が混乱をしていて、その暴行、傷害を現認していなかったからだとおっしゃったでしょう。何言っているんですか。
彼らの非行は、窃盗、恐喝、暴行、傷害、それから強制わいせつ、放火、殺人まで、全ての少年たちがおります。私は、そこで、彼らの診察をしたり、教育プログラムをつくってグループワークをやったり、あとはその効果検証なんかもやっております。
これは警察で事件化されたものだけの統計ですが、それでも計算しますと、一日七・五人もの女性が夫から暴行、傷害の被害を受けているということが分かります。 このように頻発しているDVが、じゃ、女性や子供にはどのような影響を与えるのかということが問題になると思います。
実際に風営法の規制に違反して営まれております三号営業の状況を見てみますと、店内外において暴行傷害事件あるいは女性に対する性的な事件が発生したり、あるいは騒音や酔客による付近への迷惑行為等の苦情が周辺住民等から警察に寄せられたりする、あるいは少年の立ち入りの問題があるというような観点での問題が起きているところでございます。
しかし、個別に具体例を示しまして、例えば、ひどくぶたれたり、たたかれたり、蹴られたりをする、これは暴行、傷害ですから、町でやったら当然逮捕される事案になるわけです。 区別の仕方としては、私は教育現場の先生たちにはいつも言うんですが、一般社会で起こっていたら、一一〇番されたり、あるいは警察が介入して捜査を必要とするような事案は明らかに犯罪であると。
いじめにつきましては、さまざまな、冷やかしというレベルから、先生御指摘のような犯罪行為に当たるようなもの、暴行、傷害というようなものなどもあるわけでございまして、私ども、いじめにつきましては、学校生活内外におきまして、児童生徒の間におきます人間関係の中で、心理的、物理的な攻撃を受けたことによって精神的な苦痛を感じているものということで定義をしております。
東京都内においては、暴走族グループOBらは、グループの解散後も人的つながりを維持し、繁華街などにおいて暴行、傷害等の犯罪行為を行っている実態が把握されているところであり、警察においては、繁華街、歓楽街対策等を通じ、その組織の実態解明に努めるとともに、違法行為があれば関係部門が連携し、その取締りに努めているところであります。 以上です。
○馳分科員 沖縄県の少年非行事件の発生率、再犯率、傾向、これは飲酒、喫煙、深夜徘回、怠学、暴行傷害、全国平均と比べてどのくらいの順位ですか。
北朝鮮が二〇〇六年にミサイル発射や核実験、これはもうとんでもないことですが、これを強行した際にも、そのときに朝鮮学校の生徒らに対する嫌がらせ事件が頻発をして、脅迫、暴行、傷害、無言電話など、その件数というのは当時警察庁が把握できたものだけでも八十件に上ったということであります。 大臣は国家公安委員長として、そうした事実は当然御存じですよね。
防衛省・自衛隊におきましては、自殺事故、私的制裁、暴行傷害、セクハラ等の事案が発生した場合には、公正な立場で調査をなし得る隊員によって調査を実施いたし、必要な対策を講じてまいっております。
これにつきましては、まさに私的制裁あるいは暴行、傷害といったようなケースに当たる場合にはきちんと厳正な処分を行うということで、先ほど先生の方から御指摘ありました事案に関しましても適切な処分がなされているケースもございます。